建ぺい率の制限を受けない「建ぺい率100%」は可能なのか?

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新築工事の際に、「どれくらいの建物を建てられるのだろう?」と
気になるのが「建ぺい率」です。


建ぺい率には緩和措置というものがあり
次のような条件で、10%ずつ増量することができます。

1,特定行政庁が認めた角地であれば、周囲からの避難、消火が可能なので
  建ぺい率を緩和できる。

2,防火地域で大火建築物等(大火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物)
  または、準防火地域で準耐火建築物などを建築する際は建ぺい率を緩和できる。


法律の文では、建ぺい率100%という言い方はありません。
そのかわりに、「建ぺい率の制限を受けない」と表記されています。


つまり、制限を受けないとは、敷地のすべてに建築できるという意味で
以下の3つの条件をすべて満たせばよいとされています。


1,指定容積率が80%以上であること
2,防火地域内などであること
3,耐火建築物などであること


このほかにも、交番や公衆便所も建ぺい率の制限を受けません。
さらに厳密にいえば、建ぺい率100%の建物というのは、実際には不可能なのです。


建築面積は壁や柱の中心線で計測します。
建物の壁や柱の中心線が、敷地境界線と同じだとすれば
壁の厚みの中心から外側は、敷地の外にあることになるからです。


つまり、他人も敷地に出っ張ることになりますから
建ぺい率100%というのは、実際にはありえないこととなるのです。


条件によっては、敷地全部に建物を建てることも可能です。
周囲の安全性が高ければ、より大きな建築物を作ることも
建築基準法では認められているのです。



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