建築確認申請が必要な建物~申請が必要となる6つの分類とは?~

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茨城県常陸太田市に拠点を構える「海老根工務店」です。
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新築工事とリフォーム工事、2つの業務で人々の暮らしを支えながら
高品質な建築をご提供してまいります。


計画建物が、建築基準法とその関連法規の基準に適合しているかどうかの
確認を受ける手続きを「建築確認申請」といいます。


建物を建てる際には、建築確認申請が必要となるのですが
それが必要となる建物は、用途、規模、地域、設備、工作物などにより
細かく規定されていますので、説明していきましょう!


【用途・規模による分類】

1,特殊建築物で、延べ面積が100㎡を超えるもの(法6条1項1号)

2,木造の建築物で、階数が3以上、延べ面積500㎡を超える、高さ13メートルを超える
  軒の高さ9メートルを超えるもののうち、いずれかに該当するもの(法6条1項2号)

3,木造以外の建築物で、階数が2以上、延べ面積が200㎡を超えるもののうち
  いずれかに該当するもの(法6条1項3号)


【地域による分類(法6条1項4号)】

4,1~3で示した建築物以外で、都市計画区域、準都市計画区域
  または都道府県知事が指定する区域内に建築(新築、増築、改築、移転)するもの。



【建築設備による分類(法87条の2、令146条)】

5,1~3の既存の建築物にエレベーター、エスカレーター、特定行政庁が指定する
  設備を設置する場合。



【準工作物による分類(法88条、令138条)】

6,一定規模の工作物
  A、ある高さを超える煙突、RC造などの柱、広告塔、高架水槽、擁壁など。

  B、観光用エレベーター、観光用エスカレーター、高架の遊戯施設など

  C、ある用途地域、規模意外の製造施設、貯蔵施設、自動車車庫など




建築基準法は、国民の「生命」「住環境」を守るためのもの。
その最低基準を定めた法律です。


「海老根工務店」はこれからも、法令を遵守した建築に取り組み
安心・安全な住まいをご提供いたしてまいります。



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